不在者投票

更新日:2023年03月20日

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滞在地における不在者投票

出張などで遠隔地に滞在しているために投票日に投票できない人は、選挙管理委員会に投票用紙を郵送、窓口又はオンライン申請にて請求してください。

郵送又は窓口での請求の場合、下記の請求書を用いて請求してください。

オンライン申請の場合、下記リンク先(ぴったりサービス)からカテゴリで「選挙」を選択して検索し、申請してください。なお、オンライン申請にはマイナンバーカードが必要です。

投票用紙が届いたら最寄りの選挙管理委員会で投票できます。
また、郵送などに日数がかかるため、早めに手続きをしてください。

指定施設での不在者投票

都道府県の選挙管理委員会から不在者投票施設として指定された病院、老人ホームなどに入院、入所中の人は、その施設で不在者投票ができます。

郵便などによる不在者投票

次のような人は、一般の不在者投票のほかに、自宅などで投票ができる「郵便などによる不在者投票」の方法があります。対象者は次のとおりです。

身体障害者手帳を持っている人で、手帳に次の記載がある人

  • 両下肢、体幹の障がいまたは、移動機能の障がいの程度が1級または、2級
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度が1級または、3級、肝臓及び免疫の障がいにあっては、1級から3級まで

戦傷病者手帳を持っている人で、手帳に次の記載がある人

  • 両下肢、体幹の障がいの程度が特別項症から第2項症まで
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいの程度が特別項症から第3項症まで

介護保険の被保険者証に次の記載がある人

  • 要介護状態区分が要介護5

郵便等投票証明書の交付申請手続き

なお、郵便などによる不在者投票を行うためには、「郵便等投票証明書」が必要です。 まだ交付を受けていない人や有効期限の切れる人は、手帳などを添えて選挙管理委員会へ申請を行い、交付を受けてください。

郵便等による不在者投票の交付請求手続き

あらかじめ申請し交付を受けた郵便等投票証明書を添えて、投票日の4日前までに投票用紙の交付請求をしてください。投票用紙などが選挙管理委員会から郵送されますので、投票してください。この投票は、投票日の投票所を閉じる時刻までに投票所へ送ることができるよう、必ず郵便などで早めに送ってください。

代理記載制度

郵便などによる不在者投票ができる選挙人で、自ら投票の記載ができない者として定められた人(身体障害者手帳、戦傷病者手帳の上肢または、視覚障がいの程度が重度の人)は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た人(選挙権を有する人に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ「代理記載の方法による投票が行うことができる者であることの証明手続き」および「代理記載人となるべき者の届出の手続き」を行う必要があります。これらの手続きは同時に行うことができます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:231・232)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:soumu@town.kanan.osaka.jp
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