寄附やあいさつの禁止

更新日:2022年09月30日

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政治家は、どんな名目であっても、選挙区内の人、法人、その他の団体に寄附をすることはできません。また、有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。

政治家の寄附禁止

政治家(現に公職にある者だけでなく、候補者や候補者になろうとする者も含みます)は、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、罰則の対象となります。

(政党や親族に対するものは除かれます。政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償も除かれますが、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。)

なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることは禁止されています。
政治家を威迫してあるいは政治家の当選または、被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。

また、政治家名義での寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、どのような名義でするものであっても禁止されており、罰則の対象となります。

後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附は除かれますが、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、任期満了日の90日前から選挙期日までの間にされる場合は、こうした行事や事業であっても禁止されます。

年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対するあいさつのために、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。

なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

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