年金額
国民年金には、3種類の基礎年金と4種類の独自給付があります。給付を受けるためには要件があり、請求には次のものが必要です。国民年金手帳、住民票世帯全部の写し、請求者名義の預貯金通帳。このほか戸籍謄本などが必要な場合もありますので、事前に問い合わせてください。
なお、老齢基礎年金の受給申請をされる人で、昭和61年4月1日以降第3号被保険者期間のある人および、障害基礎年金の受給申請をされる人で、初診日が第3号被保険者の場合の申請手続きは天王寺年金事務所に直接申請いただくことになります。
基礎年金
老齢基礎年金
年金額(令和7年4月現在の年金額)
加入可能年数をすべて納めた場合
昭和31年4月1日以前生まれの人 年額829,300円(月額69,108円)
昭和31年4月2日以降生まれの人 年額831,700円(月額69,308円)
どんなとき受けられるか
65歳になったとき。60歳から繰り上げて受けることもできます。
障害基礎年金
年金額(令和7年4月現在の年金額)
・国民年金法の1級障がいに該当する場合
昭和31年4月1日以前生まれの人 年額1,036,625円
昭和31年4月2日以降生まれの人 年額1,039,625円
・国民年金法の2級障がいに該当する場合
昭和31年4月1日以前生まれの人 年額829,300円
昭和31年4月2日以降生まれの人 年額831,700円
どんなとき受けられるか
病気やけがで障がい者になったとき。20歳前に障がい者になった場合も受けられます。
遺族基礎年金
年金額(令和7年4月現在の年金額)
昭和31年4月1日以前生まれの人 年額829,300円+(子の加算額)
昭和31年4月2日以降生まれの人 年額831,700円+(子の加算額)
※子の加算額 第1-2子は年額239,300円、第3子は年額79,800円
どんなとき受けられるか
加入中の夫(妻)が亡くなったとき。子のある妻(夫)か子が受けられます。
独自給付
付加年金
年金額
200円×付加保険料を納めた月数
どんなとき受けられるか
付加保険料(月額400円)を納めた人が、老齢基礎年金を受けるとき。
寡婦年金
年金額
夫が受けることになっていた老齢基礎年金額の4分の3
どんなとき受けられるか
死亡した夫の国民年金第1号被保険者としての保険料納付済期間等が10年以上あるときで、婚姻(結婚)期間が10年以上の場合、その妻が60歳から65歳になるまでの間、受けられます。
死亡一時金
年金額
保険料を納めた期間に応じて、12万円から32万円
どんなとき受けられるか
保険料を3年以上納めたが何の年金も受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族の人が受けられます。(請求は死亡後2年以内)
短期在留外国人への脱退一時金
年金額
保険料を納めた期間に応じて支給されます。
どんなとき受けられるか
保険料を6か月以上納めた外国人で、年金を受ける権利を満たすことなく出国したとき。(請求は出国後2年以内)
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更新日:2025年04月01日