柔道整復、はり、きゅう、あん摩・マッサージのかかり方

更新日:2022年10月20日

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整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受ける場合や、はり、きゅう、あん摩・マッサージを受ける場合、健康保険が使えるケースは限られています。

医療費の適正化のためにも正しく理解し、適切に受診してください。なお、柔道整復などの施術は医療費控除の対象になります。必ず領収書を受け取りましょう。

《整骨院・接骨院で施術を受けたとき》

健康保険が使えるのは、骨折、脱臼、打撲、ねんざ、肉離れなどです。骨折、脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。

※慢性的な肩こり、筋肉疲労などによる施術に健康保険は使えません(全額自己負担)。

※健康保険の対象となる施術を受けたときは、柔道整復師から「療養費支給申請書」が示されるので、施術箇所や回数が正しく記入されているか、よく確認してから署名してください。

《医師が必要と認めた はり、きゅう、あん摩・マッサージなどを受けたとき》

健康保険が使える疾患や症状は次のとおりです。

はり・きゅう

神経痛、リウマチ、(けい)(わん)症候群、五十肩、腰痛症、頚椎(けいつい)捻挫(ねんざ)後遺症、その他慢性的な(とう)痛を主症とする疾患

あん摩・マッサージ

筋麻痺、関節拘縮などで医療上マッサージを必要とする症例

※健康保険の適用には、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。

※単なる疲労回復や疾病予防のためのマッサージなどに健康保険は使えません(全額自己負担)。

※医師の認めた、はり・きゅうなどでも、同じ疾患について医療機関で治療を受けているときは、健康保険は使えません。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか生活部 保険年金課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
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