所有していた土地・家屋を3月に売った場合の固定資産税はどうなりますか。
固定資産税は売買などにより所有者が変わっても、課税の基準日である1月1日(賦課期日)現在に土地や家屋を所有されている方(登記簿名義人)に課税されます。
また、固定資産税には月割課税制度はありませんので、年税額全額を納めていただくことになります。
したがって、今年の3月に所有権が変わったとしても、賦課期日現在の所有者は、あなたであるため、今年度の土地・家屋の固定資産税については、年税額全額をあなたに納めていただくことになります。
このため、その年度の固定資産税の負担については、売主と買主との間で契約等により、その取り扱いを決めていることが多いようです。
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更新日:2022年09月30日