保険料の納め方

更新日:2026年05月01日

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保険料は年金受給額などによって、「特別徴収(年金からの納付)」と「普通徴収(口座振替や納付書などで納付)」の2通りに分かれます。保険料の徴収事務は河南町が行います。

特別徴収(年金からの納付)

以下の基準をすべて満たす人が特別徴収(年金からの天引き)の対象となります。

1.介護保険料が特別徴収(年金からの天引き)されている。

2.基礎年金受給額(※)が年額18万円以上で、その月に特別徴収されている後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額の2倍以上ある。

※基礎年金がない人は、受給されている公的年金の額

特別徴収(年金からの天引き)の方法は、年6回の年金の定期支払いの際に、年金受給額からあらかじめ保険料が差引かれます。差引いた保険料は年金保険者から河南町に払い込まれます。

4月 6月 8月 10月 12月 2月
仮徴収 本徴収
【1回あたりの納付額】
・前年度から継続して特別徴収の加入者
⇒前年度2月と同額
・現年度(4.6.8月)から特別徴収を開始する人
⇒前年度の保険料(1年分)を基に仮に算定した額
【1回あたりの納付額】
(年間保険料-仮徴収保険料)÷3
100円未満の端数は10月に合算

※年度内に保険料の変更があった場合、特別徴収(年金からの天引き)が中止され、普通徴収(納付書による納付)に変更される場合があります。

本徴収(10月)から特別徴収(年金からの天引き)に変更になる場合は、1期(7月)から3期(9月)まで、普通徴収(口座振替または納付書による納付)で納めていただきます。 

特別徴収(年金からの納付)から口座振替へ変更について

保険料を特別徴収(年金からの納付)で納めることになっている人で、口座振替での支払いを希望する人は、下記のお手続きにより変更が可能です。

納付書での納付には変更できません。

手続き方法(口座振替依頼書を各金融機関に提出する方法)

  1. 口座振替指定金融機関の窓口で、口座振替依頼書を提出し、口座振替の手続きを行います(手続きには、通帳・届け出している銀行印・身分証明書が必要です)。
  2. 手続き後、金融機関の承認を受けた口座振替の本人控えを持って、役場保険年金課へお越しください。
  3. 窓口で「保険料納付方法変更申出書」を記入し、申請してください。

手続き方法(ペイジー口座振替受付サービスを利用する方法)

  1. 各金融機関のキャッシュカード、本人確認ができる書類(免許証等)、印鑑(届出印)、後期高齢者医療資格確認書、代理の場合は委任状をお持ちのうえ、役場保険年金課にお越しください。
  2. 口座振替受付依頼書にご記入のうえ、端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力し、口座振替の受付を行います。
  3. 窓口で「保険料納付方法変更申出書」を記入し、申請してください。

詳しくは、ペイジー口座振替受付サービスをご参照ください。

ペイジー口座振替受付サービスは、当座預金のカードや磁気カードが入っていないものなど、受け付けできない場合があります。詳しくは保険年金課までお問い合わせください。

 なお、特別徴収から口座振替に変更された人で保険料を滞納された場合は、強制的に特別徴収へ変更になる場合がありますので、注意してください。

口座振替指定金融機関

  1. りそな銀行本支店
  2. 三菱UFJ銀行本支店
  3. 三井住友銀行本支店
  4. 関西みらい銀行本支店
  5. 池田泉州銀行本支店
  6. 成協信用組合本支店
  7. 大阪シティ信用金庫本支店
  8. 大阪南農業協同組合本支店
  9. ゆうちょ銀行・郵便局

口座振替依頼書は、役場保険年金課、町内の金融機関、りそな銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・成協信用組合の各富田林支店、池田泉州銀行喜志支店、関西みらい銀行羽曳野支店・富田林支店、大阪シティ信用金庫古市支店に備え付けています(各金融機関では在庫がない場合もありますので、予め各金融機関支店にお問い合わせください。)。

特別徴収(年金からの天引き)の中止時期の目安

特別徴収(年金からの天引き)を中止する時期は、申請の時期によって決まります。また、諸事情により中止ができない場合もありますので、早めの手続きをお願します。

  • 1 月中に申請した場合、4 月の特別徴収から中止の予定
  • 3 月中に申請した場合、6 月の特別徴収から中止の予定
  • 5 月中に申請した場合、8 月の特別徴収から中止の予定
  • 7 月中に申請した場合、10月の特別徴収から中止の予定
  • 9 月中に申請した場合、12月の特別徴収から中止の予定
  • 11月中に申請した場合、2 月の特別徴収から中止の予定

普通徴収(口座振替または納付書で納付)

特別徴収(年金からの納付)の対象とならない人は、河南町が定める納期(毎年7月から翌年の3月までの9期)に納入通知書(納付書)や金融機関の口座振替などで保険料を納めることになります。

令和4年4月1日から三井住友銀行本支店において納付書での納付ができなくなりました。

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この記事に関するお問い合わせ先

すこやか生活部 保険年金課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:130・131・132)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:hoken@town.kanan.osaka.jp
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