重度障がい者医療費の助成

更新日:2022年09月30日

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重度障がいのある人が、必要な医療を受けやすくすることによって、健康の保持と生活の安定および福祉の増進を図ることを目的として、以下のとおり医療費の助成を行っています。

対象者

河南町に居住しているか、または本町から他市町村の施設(対象となる施設は、下記の「住所地特例について」をご覧ください。)に入所された人のうち健康保険に加入し、かつ、次のいずれかに該当している人

  • 身体障がい者手帳1~2級をお持ちの人
  • 療育手帳A判定(重度)をお持ちの人
  • 身体障がい者手帳3~6級と療育手帳B1判定(中度)の両方の手帳を受けている人
  • 精神障がい者保健福祉手帳1級をお持ちの人
  • 指定難病(特定疾患)受給者証を持ち、障がい年金(特別児童扶養手当)1級に該当する人
  • 新たに障がい認定を受け、上記に該当された人は、高齢障がい福祉課窓口で医療証の交付申請をしてください。
  • 転入された人は、前住所地での所得証明書が必要です。
  • 令和3年11月1日(年度更新時)から本人の所得が所得制限以下の人が対象となります。詳しくは下記の「所得制限について」をご覧ください。
  • 父母のどちらかが重度の身体障がい者の手帳をお持ちで18才までのお子様がおられる場合、その配偶者とお子様がひとり親家庭医療の受給資格(18才になられた次の3月31日まで)に該当する場合がありますのでご相談ください。

障がい状況、所得状況などで受給資格に該当しない場合がありますので詳しくはお問い合わせください。

住所地特例について

河南町にお住まいの人が大阪府内の他市町村の施設に入所をして施設所在地に住所を変更した場合には、河南町で重度障がい者医療を受給していただくことになります。

令和3年4月1日から対象となる施設が追加されます。国民健康保険法の住所地特例施設と同じになります。

住所地特例対象施設
  令和3年3月まで 令和3年4月から
対象施設 障がい者支援施設のみ 病院、診療所、児童福祉施設、障がい者支援施設、老人福祉施設、介護保険施設、介護保険特定施設
加入保険 国民健康保険(国保組合は除く)・後期高齢者医療保険 国民健康保険(国保組合は除く)・後期高齢者医療保険

令和3年3月31日時点で対象施設に入居中の人で、今回の改正で医療証を交付する市町村が変わる人については、次の医療証更新時(令和3年11月1日)からの変更となります。

所得制限について

所得制限額は、障害基礎年金の全部停止基準を準用しています。
1月から6月に新たに適用を受ける人は前々年中の所得、7月~12月に新たに適用を受ける人は前年中の所得で判定します。

所得制限
扶養人数 所得制限額
0人 472万1千円以下
1人 510万1千円以下
2人 548万1千円以下
3人以上 1人増すごとに扶養人数2人の額に38万円を加算した額
  • 老人扶養親族1人につき10万円を加算。特定扶養親族等1人につき25万円を加算。
  • 特定扶養親族等とは所得税法に規定する特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいいます。

助成内容

医療機関で診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費および訪問看護利用料の自己負担の一部を助成しています。

予防接種・健康診査・薬の容器代・差額ベッド代など保険診療外の費用は助成対象になりません。

精神病床への入院医療費について

平成30年4月以降に資格認定された人は、令和3年3月31日まで精神病床への入院医療費については助成対象外となっておりますが、令和3年4月以降、すべての医療(子ども・ひとり親家庭・重度障がい者)受給者の人の精神病床への入院にかかる医療費が助成対象となります。

入院時食事療養費の取扱い

河南町では入院時食事療養費の助成も行っています(償還払い)。

入院時の食事負担額

入院したときは、食事の標準負担額(1食あたり460円)を負担していただきますが、所得によっては減額される制度があります。適用を受けるには、医療保険者への申請が必要ですので、健康保険証に記載されている保険者(町国保・会社の健康保険組合など)に問い合わせてください。

負担区分ごとの食事療養費
所得の区分 1食あたり負担額
一般 460円
住民税非課税世帯
90日までの入院
210円(注釈)
住民税非課税世帯
90日を超える入院
(過去12ヶ月の入院日数)
160円(注釈)

(注釈)申請が必要となりますので、加入されている保険者に問い合わせてください。

65歳以上の入院時の食事と居住費

 療養病床に入院する65歳以上の人は、食費や居住費を「入院時生活療養費」として負担します。

区分ごとの食事療養費
所得の区分 1食あたり負担額 1日あたりの居住費
一般 460円 370円
住民税非課税世帯 210円 370円

重度障がい者医療証について

  • 大阪府内の医療機関で受診するときに、健康保険証と一緒に提示すれば、保険診療の医療費の一部が助成されます。
    検診・薬の容器代・室料など保険診療外の費用と一部自己負担金は自己負担してください。
  • 医療証の有効期限は、毎年10月31日までとなっています。
    以後も引き続き資格のある人には、11月1日までに新しい医療証を郵送します(自動更新)。
    (身体障がい者手帳の再判定年月や精神障がい者保健福祉手帳の有効期限、指定難病(特定疾患)受給者証の有効期限によって、医療証の有効期限が10月31日でない場合もあります。)

一部自己負担金について

  • ひとつの医療機関あたり、入院・通院とも1日につき各500円の一部自己負担金が必要になります。
    1. 医療機関が異なる場合は、各医療機関で限度までご負担いただく必要があります。
    2. 同じ医療機関でも「入院」と「通院」はそれぞれ1日につき各500円までご負担いただく必要があります。また、同じ医療機関で「歯科」と「それ以外の診療科」に受診の場合も同様です。
  • 1回の負担額が500円に満たない場合は、その額だけをご負担いただき、差額は徴収いたしません。
  • 1か月に一部自己負担金が3,000円を超えた場合(保険診療外は除く)は、3,000円を超えた額を申請により払い戻しいたします。下記「医療費の自動償還について」をご覧ください。
ご負担いただくパターン:ある月のひとつの医療機関でのお支払い例
  1日目 2日目 3日目 4日目
一部負担金相当額 750円 800円 650円 500円
実際のご負担額 500円 500円 500円 500円

医療費の自動償還について(令和3年1月診療分から)

一部自己負担額が一人につき1カ月あたり3,000円を超えたとき

令和3年1月診療分から、一部自己負担額が一人につき1カ月あたり3,000円を超えたときは、超えた金額を自動的にお返しします。

申請方法

1か月の自己負担額が3,000円を超えた場合は、自動償還により支給となり、対象となる人には口座情報を登録するための申請書を送付します(既に町にて登録のある人は送付されません)。一度申請書を提出すると、口座の変更がない限り、再提出は不要です。

償還方法

償還方法については口座登録制となっており、事前に口座を登録していただくことで、その後は医療機関などから請求される診療報酬明細書(レセプト)に基づき計算を行い、支給できる額が発生すれば、登録された口座に自動的に振込します。

領収書を持って高齢障がい福祉課窓口で申請していただく必要はありません。ただし、大阪府外の受診がある場合や治療用装具の費用が発生した場合は、領収書を持って高齢障がい福祉課窓口での申請が必要です。

  • 口座登録後、口座の変更がある場合は、高齢障がい福祉課窓口で申請してください。
  • 医療機関から請求される診療報酬明細書(レセプト)に基づき支払いするため、受診した診療月から支払いまで3~4カ月かかります。

また、お支払いされた金額と差がある場合があります。

令和3年1月診療分までは、今までどおり領収書による高齢障がい福祉課窓口での申請が必要です。

届け出が必要なとき

  • 住所・氏名の変更があったとき
  • 健康保険の変更・資格喪失のとき
  • 障がいの等級・程度に変更があったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 死亡
  • 転出(なお、転出先によっては障がい者医療助成に所得証明書の提出が必要な市町村もありますので、確認してください。)

転出・保険喪失など、重度障がい者医療証の資格がなくなったときは、必ず医療証を高齢障がい福祉課に返却してください。そのまま使用されますと、かかった医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。

償還払いについて

次の場合は、保険証を提示し医療機関で支払ってから、翌月以降に町へ還付請求の申請をしてください。(高額療養費などに該当の場合は、健康保険からの給付が決定してから、必要書類に加え、健康保険からの給付額の証明を添えて申請してください。)

  • 大阪府外で受診したとき(保険診療外は除きます。)
  • 入院し、食事療養費を支払ったとき
    詳しくは上記「食事療養費の取扱い」をご覧ください。
  • 治療用装具の費用が発生したとき(先に加入している健康保険に保険負担分の請求をしてください。)

他の公費助成を受けることができる場合は、その公費を優先した後の自己負担額です。

他医療費助成制度の優先利用について

国の公費負担医療制度(「自立支援医療受給者証」や「特定医療費(指定難病)受給者証」等)などの受給資格をお持ちの人は、対象の医療を受診される際に、健康保険証・重度障がい者医療証と合わせて、対象医療制度の受給者証などを医療機関の窓口でご提示ください。

各種申請に必要なもの

新たに障がい認定を受け、重度障がい者医療費助成の対象になったとき

  1. 重度障がい者医療証交付(更新)申請書
  2. 対象要件となる障がい者手帳など
  3. 健康保険証

住所・氏名の変更があったとき

  1. 重度障がい者医療証交付(更新)申請書
  2. 対象要件となる障がい者手帳など
  3. 健康保険証

健康保険の変更・資格喪失があったとき

  1. 重度障がい者医療証交付(更新)申請書
  2. 対象要件となる障がい者手帳など
  3. 健康保険証

障がいの等級・程度に変更があったとき

  1. 重度障がい者医療証交付(更新)申請書
  2. 対象要件となる障がい者手帳など
  3. 健康保険証

入院時食事療養費の負担をしたとき

  1. 重度障がい者入院時食事療養費助成申請書
  2. 重度障がい者医療証
  3. 入院時食事療養費の負担を証する領収証(領収印のあるもの)
  4. 預金通帳など振込先口座がわかるもの

令和3年12月以前の診療月分で1か月の自己負担額が3,000円を超えたとき

  1. 重度障がい者医療費支給申請書及び口座振替依頼書
  2. 重度障がい者医療証
  3. 費用の負担を証する領収証(領収印のあるもの)
  4. 預金通帳など振込先口座がわかるもの

大阪府外で受診したとき

  1. 重度障がい者医療費支給申請書及び口座振替依頼書
  2. 重度障がい者医療証
  3. 費用の負担を証する領収証(領収印のあるもの)
  4. 預金通帳など振込先口座がわかるもの

治療用装具の費用が発生したとき

  1. 重度障がい者医療費支給申請書及び口座振替依頼書
  2. 重度障がい者医療証
  3. 費用の負担を証する領収証(領収印のあるもの)
  4. 預金通帳など振込先口座がわかるもの

医療費の自動償還にかかる振込先口座の変更を希望するとき

  1. 重度障がい者医療費支給申請書及び口座振替依頼書 上記と同じ
  2. 預金通帳など振込先口座がわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢障がい福祉課(介護保険係・高齢福祉係)
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(介護保険係・高齢福祉係/内線121・122)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:kourei@town.kanan.osaka.jp
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