保険料の納め方
保険料は年金受給額などによって、「特別徴収(年金からの納付)」と「普通徴収(口座振替や納付書などで納付)」の2通りに分かれます。保険料の徴収事務は住んでいる市町村が行います。
特別徴収(年金からの納付)
原則として、年額18万円以上の年金受給者は、毎年度4月から年6回の年金支給月に、その年金から直接、保険料を納めることになります。ただし、複数の年金を受給している人の場合は、年額18万円以上の年金のうち優先順位の高い1つの年金が特別徴収の対象となります。
後期高齢者医療保険料と介護保険料との合算額が、この対象となる年金受給額の2分の1を超える場合は、普通徴収になります。
(「保険料の納付方法の判定例」を参考にしてください)
特別徴収(年金からの納付)から口座振替へ変更について
保険料を特別徴収(年金からの納付)で納めることになっている人で、口座振替での支払いを希望する人は、下記のお手続きにより変更が可能です。
納付書での納付には変更できません。
手続き方法(口座振替依頼書を各金融機関に提出する方法)
- 口座振替指定金融機関の窓口で、口座振替依頼書を提出し、口座振替の手続きを行います(手続きには、通帳・届け出している銀行印・被保険者証が必要です)。
- 手続き後、金融機関の承認を受けた口座振替の本人控えを持って、役場保険年金課へお越しください。
- 窓口で「保険料納付方法変更申出書」を記入し、申請してください。
手続き方法(ペイジー口座振替受付サービスを利用する方法)
- 各金融機関のキャッシュカード、本人確認ができる書類(免許証等)、印鑑(届出印)、後期高齢者医療保険証、代理の場合は委任状をお持ちのうえ、役場保険年金課にお越しください。
- 口座振替受付依頼書にご記入のうえ、端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力し、口座振替の受付を行います。
- 窓口で「保険料納付方法変更申出書」を記入し、申請してください。
詳しくは、ペイジー口座振替受付サービスをご参照ください。
ペイジー口座振替受付サービスは、当座預金のカードや磁気カードが入っていないものなど、受け付けできない場合があります。詳しくは保険年金課までお問い合わせください。
なお、特別徴収から口座振替に変更された人で保険料を滞納された場合は、強制的に特別徴収へ変更になる場合がありますので、注意してください。
口座振替指定金融機関
- りそな銀行本支店
- 三菱UFJ銀行本支店
- 三井住友銀行本支店
- 関西みらい銀行本支店
- 池田泉州銀行本支店
- 成協信用組合本支店
- 大阪シティ信用金庫本支店
- 大阪南農業協同組合本支店
- ゆうちょ銀行・郵便局
口座振替依頼書は、役場保険年金課、町内の金融機関、りそな銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・成協信用組合の各富田林支店、池田泉州銀行喜志支店、関西みらい銀行羽曳野支店・富田林支店、大阪シティ信用金庫古市支店に備え付けています(各金融機関では在庫がない場合もありますので、予め各金融機関支店にお問い合わせください。)。
特別徴収(年金からの天引き)の中止時期の目安
特別徴収(年金からの天引き)を中止する時期は、申請の時期によって決まります。また、諸事情により中止ができない場合もありますので、早めの手続きをお願します。
- 1 月中に申請した場合、4 月の特別徴収から中止の予定
- 3 月中に申請した場合、6 月の特別徴収から中止の予定
- 5 月中に申請した場合、8 月の特別徴収から中止の予定
- 7 月中に申請した場合、10月の特別徴収から中止の予定
- 9 月中に申請した場合、12月の特別徴収から中止の予定
- 11月中に申請した場合、2 月の特別徴収から中止の予定
普通徴収(口座振替または納付書で納付)
特別徴収(年金からの納付)の対象とならない人は、市町村が定める納期(毎年7月から翌年の3月までの9期)に納入通知書(納付書)や金融機関の口座振替などで保険料を納めることになります。
令和4年4月1日から三井住友銀行本支店において納付書での納付ができなくなりました。
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更新日:2022年09月30日