保険料

更新日:2022年09月30日

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65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、介護保険事業計画の期間に応じて、3年ごとに見直しを行います。

各年度の町民税課税状況や前年の合計所得金額に応じて、保険料段階を決定しています。

納め方については、年金受給額が18万円以上の人の場合は、原則、老齢基礎年金などからあらかじめ差引かれる方法(特別徴収)となり、受給額が年額18万円未満の人は、納付書により町へ個別に納めていただきます(普通徴収)。

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料は、加入している国民健康保険や健康保険・共済組合などの各医療保険の保険料算定方法によって決められ、医療保険の保険料とあわせて納めていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢障がい福祉課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(社会福祉係/内線:127・128)
電話番号:0721-93-2500(介護保険係・高齢福祉係/内線121・122)
ファックス番号:0721-93-4691
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