住民票等の旧氏(旧姓)の記載について

更新日:2023年08月22日

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住民票等に旧氏(旧姓)が記載できるようになります。

 令和元年11月5日から本人からの申し出により、住民票・マイナンバーカード・印鑑証明に「旧氏(旧姓)」を併記することができるようになります。

 旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

旧氏(旧姓)を併記する手続き

 旧氏(旧姓)が記載されている戸籍(除籍)謄本等から現在までつながる戸籍謄本を持参してください。

 申請の際は、マイナンバーカードを必ず持参してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 住民生活課 住民窓口係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:123・124)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:jyumin@town.kanan.osaka.jp
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