住民票に振り仮名が記載されます

更新日:2025年09月04日

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令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」が成立、同月9日に公布されました。令和7年5月26日から、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され公証されることになりました。

戸籍に振り仮名が記載されると、住民票へは自動で順次記載されることとなるため届出は不要です。

住民票への旧氏の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.住所地の市区町村から旧氏の振り仮名の通知

令和7年5月26日より、住民票の記載事項である旧氏についても、振り仮名が住民票に記載されるようになります。

令和7年5月26日時点で住民票に旧氏の記載がされている方に、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、住民登録地の市区町村長から「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知」が通知されます。

通知が届いた方は、必ず内容を確認していただき、振り仮名が異なる場合は「旧氏の振り仮名の記載の請求」を行ってください。

2.旧氏の振り仮名の記載の請求

 令和8年5月25日までに限り、記載の請求をすることができます。記載の請求をすることにより、住民票に旧氏の振り仮名が記載されます。

旧氏の振り仮名の通知の振り仮名が正しい場合は、記載の請求は不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま住民票に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。早期の住民票への記載を希望される方は、旧氏の振り仮名が正しい場合でも記載の請求をすることができます。

マイナンバーカードへ旧氏の振り仮名の追加は令和8年6月以降を予定としてます。

旧氏の振り仮名の記載の請求の方法

以下の書類を準備していただき、住民生活課に提出してください。

・旧氏の振り仮名記載請求書

・本人確認書類

・旧氏の読み方が通用していることを証する疎明書類

(例)パスポート、預金通帳等

※代理人が請求される場合は、委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか生活部 住民生活課 住民窓口係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:123・124)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:jyumin@town.kanan.osaka.jp
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