令和7年5月26日から戸籍へ振り仮名を載せる制度がはじまります。

更新日:2025年04月14日

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令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.本籍地の市区町村長から振り仮名の通知

戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。

この通知は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に作成します。

注意)住民登録している市区町村ではなく、本籍地の市区町村から通知が送付されます

送付されましたら必ず内容をご確認ください。もし認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず「氏名の振り仮名の届出」を行ってください。

届出をしない場合、令和8年5月26日(改正法の施行日から1年)以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

2.氏名の振り仮名の届出(届出は強制ではなく、届出をしなくても罰則はありません)

令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。

氏名の振り仮名の通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。

3.市区町村による氏や名の振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記録されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

振り仮名届出の方法について

氏や名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用したオンラインでの届出を利用する(届出先:マイナポータル)ことができます。マイナポータルからの届出は市区町村の窓口に行く必要がありません。本籍地市区町村への郵送による届出や、最寄りの市区町村窓口への届出も可能です。

※届出時点での戸籍の状態によってはマイナポータルから届出ができない場合があります。

氏や名の振り仮名の届出人について

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出人が異なります。

※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

(1)氏の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が届出することとなります。同じ戸籍にいる方全員に影響するため他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。

(2)名の振り仮名の届出

本人が届出することとなります。

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名の振り仮名に代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名の振り仮名とみなす扱いとすることとしており、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。

この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。

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