認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

更新日:2022年09月30日

ページID : 4352

特例制度の概要について

 平成27年4月1日に地方自治法が改正され、認可地縁団体が所有する不動産のうち、登記名義人の所在が知れない場合や、すでに故人となっていてその相続人の所在が不明であるために所有権移転が困難な状況となっている場合に市町村長に対し、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことが可能になりました。申請の要件・流れ・様式等については、下記をご覧下さい。

現在公告中の案件

現在、公告中の案件はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:231・232)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:soumu@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム