都市計画提案制度について

更新日:2023年04月18日

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都市計画提案制度

都市計画提案制度は、地域住民等の都市計画に対する能動的な参加を促進するために、土地所有者やまちづくりNPO法人等が一定の条件を満たした上で、必要とする都市計画の決定や変更について、地方公共団体に提案できるというものです。(都市計画法第21条の2)

提案できる都市計画

河南町が定める都市計画について、提案することができます。

提案できる方

  1. 提案区域内の土地所有者又は借地権者
  2. まちづくり活動を目的とするNPO法人、営利を目的としない法人、都市再生機構、地方住宅供給公社
  3. まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体

提案の要件

  1. 0.5ヘクタール以上の一団の土地の区域であること
  2. 都市計画に関する法令上の基準に適合していること
  3. 提案する区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意があること

事前相談・手続き

事前相談

手続きを円滑に進めるため、事前相談(任意)にお越しになることをお勧めします。

事前相談には「都市計画提案制度 手続き要領」の都市計画の提案に関する相談カード(様式ー1)をご利用ください。

手続き

市街化調整区域における地区計画の運用基準について

この記事に関するお問い合わせ先

まち創造部 都市環境課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:271・272)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:toshikankyou@town.kanan.osaka.jp
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