毎事業年度終了後3ヶ月以内に提出する書類(事業報告書等)(設立運営の手引第4章参照)

更新日:2022年09月30日

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下記以外に、前年度定款の変更があった場合は、定款が必要です。また、前年度定款変更の認証を受けた場合は、認証書の写しと登記事項証明書の写しが必要です。

事業報告書等の提出について

活動計算書(その他事業がない場合)

活動計算書(その他事業がある場合)

事業報告書

財産目録

貸借対照表

収支計算書

暫定的に活動計算書の代わりとして使用できます。

収支計算書は、平成24年4月1日以前に設立され、同日の法改正以降に事業報告に関する定款の変更を終えていないNPOのみ、暫定的に使用できる様式です。
該当する各NPOにおかれましては、活動計算書をもって事業報告を行えるよう、 早期の定款変更をお願いたします。

前年度において役員であった者全員の氏名及び住所又は居所及び報酬の受取の有無を記載した書面

社員名簿

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 秘書企画課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:210・211・213)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール/秘書企画係:hisho@town.kanan.osaka.jp
Eメール/広報担当:kouhou@town.kanan.osaka.jp
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