個人住民税(町民税・府民税)の特別徴収制度について
特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、事業主(給与支払者)が従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から、個人住民税を差し引いて徴収し、翌月の10日までに市町村に納入していただく制度です。
所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)は特別徴収義務者としてアルバイト・パートを含むすべての従業員(給与所得者)の個人住民税を特別徴収していただくことが義務づけられています。(地方税法第321条の4)
ただし、次の従業員の方は特別徴収の対象外とすることができます。
特別徴収の対象外とすることができる従業員
- 退職者または5月末までの退職予定者
- 給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者
- 給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)
- 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)
特別徴収の対象外となる従業員の方がいる場合は、給与支払報告書提出時に「普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)」を添付して提出していただく必要があります。
特別徴収のメリット
- 事業主(給与支払者)には、所得税のように税額の計算や年末調整をしていただく手間はかかりません。
- 従業員(給与所得者)は、給与から徴収されるので、金融機関等に出向く手間がなく納め忘れがありません。
- 特別徴収は年税額を12回に分けて支払うため、納期が年4回である普通徴収よりも1回あたりの負担額が少なくなります。
特別徴収のながれ
- 事業主は、毎年1月末までに全従業員(パート・アルバイト等含む)の住所地(1月1日時点)の市町村へ給与支払報告書を提出していただきます。
- 各市町村は、提出された給与支払報告書などをもとに個人住民税を計算し、毎年5月末までに特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)にて事業主へ1年分の税額を通知します。従業員へは、特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)をお渡しください。
- 事業主は、通知された税額を月々の給与から差し引いて徴収し、翌月の10日までに各市町村に納入していただきます。

個人住民税(町民税・府民税)の特別徴収義務者一斉指定について(事業主の皆さんへ)
特別徴収税額の納入について
(1) 従業員(納税義務者)からの徴収
特別徴収していただく税額は、6月から翌年5月までの12ヶ月の間において、その月割額を給与の支払の際、毎月徴収していただきます。
(2) 納期限
月割額を徴収した月の翌月10日(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日)
(3) 納入方法
各従業員(納税義務者)から徴収された月割額の合計額を「納付書」で納付してください。通知した税額に異動が生じたため、変更する場合は「特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」により通知しますので、これによって以後の月割額を徴収のうえ、納付してください。
(4) 納期の特例
給与の支払いを受ける人が常時9人以下である場合は、町の承認を受けることにより特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。この場合、6月30日までに「給与所得等に係る町民税・府民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出し、承認を受けることにより、下表のとおり特別徴収額を納入することができます。
給与及び退職手当等の支給期間 | 納期限 |
---|---|
6月から11月までの支給分 | 12月10日まで |
12月から5月までの支給分 | 6月10日まで |
申請書の提出が遅れ、例えば、8月に承認された場合、8月分から11月分までを12月10日までに納付していただき、6・7月分については、納期はそれぞれの翌月10日のまま変わりませんので、ご注意ください。
従業員が10人以上になった場合は、すみやかに町へ連絡してください。
取扱金融機関等
納期限までに下記の取扱金融機関等へ納入してください。
- りそな銀行本支店
- 関西みらい銀行本支店
- 池田泉州銀行本支店
- 大阪シティ信用金庫本支店
- 成協信用組合本支店
- 大阪南農業協同組合本支店
- ゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府4県のみ)
- 河南町役場
従業員(納税義務者)が転勤または退職等で異動した場合の手続き
(1) 転勤の場合(特別徴収を継続する場合)
転勤等により、従業員(納税義務者)が異動した場合は、必ず事前に新たな勤務先の経理担当者に連絡したうえ、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に新たな給与支払者(特別徴収義務者)の所在地(住所)、名称(氏名)連絡先及び何月分から徴収するよう連絡済であるか等を記入し、転勤等があった月の翌日の10日までに町へ提出してください。
(2) 退職等の場合
特別徴収の方法により納税している人が退職等した場合、特別徴収税額のうち、給与から徴収できなくなった税額は普通徴収の方法で納税義務者から直接納めていただきます。この場合、給与の支払いを受けなくなった月の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に退職等した人の住所、氏名、個人番号、特別徴収税額(年税額)、特別徴収済税額、未徴収税額、異動事由等を記入して、町へ提出してください。
退職者の一括徴収について
6月1日から12月31日までに退職される人の残税額はなるべく一括徴収してください。また、1月1日から4月30日までに退職される人の残税額は必ず一括徴収してください。
一括徴収した税額は、徴収した月の翌月10日までに納付してください。
特別徴収から普通徴収への変更について
特別徴収の方法により納税している人が退職等により給与の支払を受けなくなった場合、異動届出書を提出していただくことにより、納税方法が特別徴収から普通徴収へ変更になります。
たとえば、1年間の特別徴収税額が48,000円としますと、6月から翌年5月までの12ヶ月間に毎月の給料から12分の1の額(4,000円)ずつ差し引いて河南町へ納めていただくことになりますが、仮に9月の給料日を過ぎて退職等された場合、通常は、10月から翌年5月までの未納額(32,000円)を普通徴収の方法で納税者から直接納めていただくことになります。
普通徴収から特別徴収への変更について
新たに就職等の事由により追加で特別徴収される場合は、「特別徴収切替届出書」に所定事項を記入して町へ提出してください。
特別徴収者義務者の名称等の変更について
特別徴収者義務者の所在地や名称等の変更がある場合は、「特別徴収者義務者の所在地・名称変更届出書」を町へ提出してください。
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大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
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更新日:2022年12月22日