給与支払報告書の提出について

更新日:2022年09月30日

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 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は法人・個人を問わず、前年中に支払をした給与について支払額の多少にかかわらずすべての従業員(アルバイト・パート、役員等を含む)の給与支払報告書(個人別明細書)の提出が義務付けられています。(地方税法第317条の6)

 退職者については支払額が30万円以下の場合は省略できますが、公平・適正な課税のためすべての従業員の提出をお願いします。

 また所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は個人住民税の特別徴収義務者となり、従業員の給与から個人住民税を差し引いて徴収し、市町村へ納入することが義務付けられています。

提出先及び提出期限

 従業員の1月1日現在の住所地の市町村へ提出してください。退職者については退職時の住所地の市町村へ提出してください。1月31日が提出期限となります。1月31日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日となります。

提出書類

給与支払報告書(総括表)

 個人別明細書を提出する際にその表紙として提出先の市町村ごとに作成してください。

給与支払報告書(個人別明細書)

 従業員ごとに作成してください。

普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)

 普通徴収となる従業員(従業員本人が納付する場合)がいる場合に作成していただくとともに給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に下記a~dの略号を記載してください。

  1.  退職者または5月末までの退職予定者
  2.  給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者
  3.  給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)
  4.  他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)

  普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)の提出がない場合は原則、特別徴収として取り扱います。

 eLTAX(エルタックス)による提出で普通徴収になる場合は普通徴収理由書(兼 仕切紙)の添付は不要ですが、普通徴収欄にチェックするとともに摘要欄に略号の記載が必要です。

提出方法

 給与支払報告書は郵送等による提出、電子申告(eLTAX:エルタックス)によるもの、光ディスク等による提出があります。

 下図のように、特別徴収分と普通徴収分を普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)で区分して提出してください。

提出時の綴り方 上から順に総括表、個人明細書(特別徴収)、切替理由書(兼仕切紙)、個人別明細書(切替理由記入書(普通徴収)分)
  1. 追加または訂正で給与支払報告書を提出する場合は、総括表に「追加分」または「訂正分」と赤字で記入してください。
  2. eLTAX(エルタックス)のご利用方法など詳しくは、下記の外部リンク(eLTAX(エルタックス)ホームページ)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 町民税係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:zeimu@town.kanan.osaka.jp
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