農業を営まれている方へ

更新日:2022年12月22日

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税務署へ所得税(法人税)の申告をする際に必要経費として計上される,ビニールハウスやトラクタ,田植機,耕運機,運搬車,保冷庫 などといった農業用の資産は,固定資産税(償却資産)の課税対象となります。

固定資産税(償却資産)

固定資産税の課税対象には,「土地」「家屋」「償却資産」の3つがあります。
「償却資産」を簡単に説明すると,「土地・家屋以外の事業用の資産で,自動車税・軽自動車税のかかるものを除いたもの」となります。言い換えると,「土地・建物以外の農業用の資産」で,ビニールハウスや自走式の耕運機・噴霧器などが例に挙げられます。
償却資産には土地や家屋のように登記制度がありません。そのため,償却資産の所有者には,地方税法により申告の義務が課せられており,その申告をもとに課税される仕組みとなっています。

償却資産の申告について

償却資産の申告が必要な資産をお持ちの方は、償却資産の申告をお願いします。

申告の際には下記リンクをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 固定資産税係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:zeimu@town.kanan.osaka.jp
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