償却資産について

更新日:2022年12月22日

ページID : 5503

償却資産とは

償却資産(事業用資産)は,土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象の一つです。
会社や個人で工場や商店等を経営している方が,その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。

償却資産の申告について

償却資産は土地や家屋と違い登記制度がないため,事業を行っている方で償却資産を所有されている方は,毎年1月1日現在の償却資産の申告が必要です。(地方税法第383条)
償却資産の申告についての詳細は,下記リンクをご確認ください。

次のような方も申告が必要です。

新しく事業を開始された方(新規開業者)

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 固定資産税係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:zeimu@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム