先端設備等導入計画の認定(令和5年4月1日から固定資産税の新たな特例措置が創設されました)について

更新日:2024年04月26日

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先端設備等導入計画

 河南町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、河南町内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の措置を受けることができます。

令和5年4月1日以降に設備導入予定の事業者様

本制度にかかる固定資産税の特例措置は令和5年3月31日をもって終了し、令和5年4月1日から新たな特例措置が新設され、様式や認定要件が変更となりました。

支援措置

固定資産税の特例(新設)

生産性を高めるための設備を取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の特例を受けることができます。

期間・特例率

【賃上げ表明がある場合】
(1)令和6年3月31日までに取得した設備
5年間、特例率1/3
(2)令和6年4月1日~令和7年3月31日までに取得した設備
4年間、特例率1/3
【賃上げ表明がない場合】
3年間、特例率1/2

設備の要件

投資利益率が年平均5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された下記(1)~(4)の設備

対象設備

(1)機械装置
(2)工具
(3)器具備品
(4)建築附属設備

金融支援

計画の実行にあたり、民間の金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、別枠で追加保証や保証枠を拡大。

1.河南町の導入促進基本計画

本町では、中小企業等経営強化法の規定に基づき「導入促進基本計画」を策定し、経済産業省より令和5年4月1日付けで新規計画の同意を得ました。

2.認定を受けられる中小企業者

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本町が認定を行うのは、河南町内にある事業所において設備投資を行うものです。
固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類

資本金の額、または

出資の総額

常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下

ソフトウエア業、
または情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

 

3.申請方法

申請時に必要な書類

下記の申請書類を農林商工観光課まで持参または郵送してください。

・町税に滞納がないことの証明書

・リース契約見積書および(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し(リース契約の場合)

・返信用封筒(注1)
(注1)町から認定書(A4サイズ)を送付するために使用します。
・A4の認定書が折らずに返送可能なものに切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を貼付してください。
・送信記録を確認できるレターパック・レターパックライトや簡易書留の使用を推奨します。

※注意事項
・申請者本人又は代表者である旨を確認させて頂くため、本人確認をさせて頂きます。
・内容に不備があれば、修正等のためご来庁を依頼させていただく場合があります。
・従業員が代理にて申請される場合は、社員証にて従業員であることを確認させて頂きます。
・認定支援機関などその他の方による申請の場合は委任状の提出が必要です。

固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類

記入例・参考資料

認定書類について

・申請を受け、書類に不備がなく、町の「導入促進基本計画」を満たす申請者へ認定書を発行します。
・申請から認定書の発行まで時間を要しますのでご注意ください(最大30日程度)。
・代理人による受け取りも可能ですが申請時同様本人確認および委任状が必要です。

令和5年3月31日以前に計画の認定を受けた事業者様

工業会の証明書を提出する場合は、以下の添付書類とともにご提出ください。

添付書類

4.先端設備等導入計画の変更申請について

先端設備等導入計画の変更申請についてのページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まち創造部 農林商工観光課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:261・262・263)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:nousyoukan@town.kanan.osaka.jp
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