先端設備等導入計画の変更申請

更新日:2023年07月14日

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「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業などが設備の追加取得などで「先端設備等導入計画」を変更しようとするときは、変更の認定を受ける必要があります。
ただし、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人代表者の交代など、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は、変更の申請は不要です。
本制度にかかる固定資産税の特例措置は令和5年3月31日をもって終了し、令和5年4月1日から新たな特例措置が新設されました。そのため、認定を受けた日によりご提出頂く変更申請書類が異なります。

令和5年3月31日以前に認定を受けた計画を変更する事業者様

税制改正に伴い令和5年3月31日までに認定を受けた計画について、計画内容を変更する場合は、新規計画での申請が必要となります。
新規先端設備等導入計画をご提出ください。

令和5年4月1日以降に認定を受けた計画を変更する事業者様

申請書類

下記の書類を記入の上、添付書類を添えてご申請ください。

記入書類

 

添付書類

 

6.リース契約書見積書および(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(リース契約の場合)

記入例・参考資料

令和5年3月31日以前に変更認定を受けた設備の工業会証明書を提出する事業者様

この記事に関するお問い合わせ先

まち創造部 農林商工観光課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:261・262・263)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:nousyoukan@town.kanan.osaka.jp
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