定額減税調整給付金について

更新日:2024年11月01日

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定額減税調整給付金の申請受付期間は、令和6年10月31日をもって終了しました。

※お詫び※

確認書の調整給付金支給額の「単位」に誤りがありました。誠に申し訳ございません。

誤「万円」 → 正「円」

お知らせ

物価高騰に伴う国民負担を緩和するため、令和6 年度の税制改正において、所得税及び町・府民税の定額減税が決定されました。定額減税の対象者でありながら、税額が定額減税による減税可能額に満たない人に対し、差額を1万円単位で給付します。

制度概要

定額減税については、以下のページをご覧ください。

国税庁定額減税特設サイト<外部リンク>(所得税からの定額減税)

令和6年度個人住民税(町民税・府民税)の定額減税について

対象者

本町に令和6年度個人住民税課税台帳があり、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る人。

※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合を除きます。

給付額

定額減税額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人町民税・府民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)額の合計を1万円単位に切り上げた額を給付します。

≪給付額の算出方法≫

(1)所得税分

定額減税額3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)-令和6年分推計所得税額=⓵定額減税しきれない額(所得税分)

(2)個人町民税・府民税分

定額減税額1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)-令和6年度分個人町民税・府民税所得割額=⓶定額減税しきれない額(個人町民税・府民税分)

(3)給付額

⓵+⓶=支給額(1万円単位に切り上げた額)

※この給付金は、差押禁止等及び非課税となっています。

手続き方法について

対象となる方へ、7月10日から順次、確認書を送付しています。

内容をご確認のうえ、必要書類を郵送またはオンライン提出してください。

申請から概ね3週間程度で、審査を終えた方から順次、指定の口座に振り込みます。申請の内容に不備等がある場合、さらに時間を要することとなりますので、提出前のご確認をお願いいたします。

申請期限:10月31日(木曜日)

給付金をかたった詐欺にご注意ください

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!

  • 町や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 町や内閣府などが給付金の支給のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
  • 現時点で、町や内閣府などから、住民の皆さまに世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を電話や郵便、メールでお問い合わせすることは、絶対にありません。

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 まちづくり秘書課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:210・211・213・215)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール/秘書企画係:hisho@town.kanan.osaka.jp
Eメール/広報担当:kouhou@town.kanan.osaka.jp
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