河南町町制施行70周年記念の名義等及びPR備品の使用等について
町制施行70周年記念ロゴマーク・キャッチフレーズなどは、住民の皆さんや各種団体等で使用することができます。みんなで町制施行70周年を盛り上げましょう!
なお、使用については、町へ申請が必要です。
対象事業
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに、住民や団体等が町制施行70周年を祝賀し、広くPRする事業
ただし、以下に該当すると認められる事業は対象としない。
1.法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれがある事業
2.特定の政治、思想若しくは宗教の活動等を目的とする事業
3.単に親睦や収益だけを目的とし、公益性を有さない事業
4.町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがある事業
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団の利益になると認められる事業
6.その他町長が適当でないと認める事業
使用申請できるもの
1.「河南町町制施行70周年記念」の名義
2.ロゴマーク
3.キャッチフレーズ
4.のぼり旗(※ポールと注水台についてはご相談ください)
申請方法
「河南町町制施行70周年記念の名義等及びPR備品の使用等に関する要綱」をご確認のうえ、申請書をまちづくり秘書課あてに提出してください。
河南町町制施行70周年記念の名義等及びPR備品の使用等に関する要綱 (PDFファイル: 246.3KB)
(様式1)使用等承認申請書 (Wordファイル: 19.2KB)
ロゴマーク

この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 まちづくり秘書課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:210・211・213・215)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール/秘書企画係:hisho@town.kanan.osaka.jp
Eメール/広報担当:kouhou@town.kanan.osaka.jp
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更新日:2026年03月25日