第27回参議院議員通常選挙について
参議院議員通常選挙は、選挙区選挙と比例代表選挙の2つの選挙に投票します。
選挙区選挙は、都道府県を単位とする選挙区から議員を選ぶ選挙です。
有権者は、候補者の氏名を記載して投票します。
※大阪府は定数8人。今回の選挙では4人が選ばれます。
比例代表選挙は、比例代表から立候補した候補者または政党等を選ぶ選挙です。
有権者は、候補者の氏名(名簿登載者の氏名)か政党等の名称又は略称を記載して投票します。
選挙期日等
公示日
令和7年7月3日(木曜日)
投票日
令和7年7月20日(日曜日)午前7時から午後8時まで
※投票日当日に投票できない方は、あらかじめ期日前投票(または不在者投票)ができます。
河南町で投票できる方
平成19年7月21日以前に生まれた日本国民で、令和7年7月2日現在で3ヶ月以上河南町に居住している人(令和7年4月2日以前に転入届をした人)。
なお、選挙人名簿登録者(令和7年4月2日以前に転入届をし、引き続き住民基本台帳に記載されている者及び3ヶ月以上住民基本台帳に記載され、転出後4ヶ月以内の者)で町外に転出した人も投票できます。
※令和7年4月3日以降に他の市町村から河南町に転入の届出をした人は、転入前の市町村で投票ができます。
投票所入場整理券
選挙権を有する人には、圧着式のハガキ(4人まで連記。5人以上の世帯は、複数送付となります。)で各世帯に郵送しますので、投票時は各自切り離してお持ちください。
なお、投票日までに投票所入場整理券が届かなかったり、投票所入場整理券を紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票することができますので、投票所の係員に申し出てください。
期日前投票ができる期間等
投票日当日に仕事や用事等で投票所に行けない方は、期日前投票ができます。
入場整理券の裏面に印刷している宣誓書に記入のうえ、お持ちください。
河南町役場4階 401会議室
期間:令和7年7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで
投票時間:午前8時30分から午後8時まで
持尾地区集落センター
日時:7月11日(金曜日)午前9時~正午
平石地区・老人集会所
日時:7月11日(金曜日)午後2時~午後5時
青崩地区集落センター
日時:7月14日(月曜日)午後1時~午後4時
不在者投票
滞在地における不在者投票
出張などで遠隔地に滞在しているために投票日に投票できない人は、町選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。
投票用紙が届いたら最寄りの選挙管理委員会で投票できます。
なお、郵送などに日数がかかるため、早めに手続きをしてください。
不在者投票宣誓書・請求書 (PDFファイル: 106.8KB)
オンライン申請の場合、下記リンク先(ぴったりサービス)からカテゴリで「選挙」を選択して検索し、申請してください。なお、オンライン申請にはマイナンバーカードが必要です。
指定施設での不在者投票
都道府県の選挙管理委員会から不在者投票施設として指定された病院、老人ホームなどに入院、入所中の人は、その施設で不在者投票ができます。
郵送などによる不在者投票
次のような人は、一般の不在者投票のほかに、自宅などで投票ができる「郵便などによる不在者投票」の方法があります。
○身体障害者手帳を持っている人で、手帳に次の記載がある人
- 両下肢、体幹、移動機能の障がいの程度が1級または2級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度が1級または3級、肝臓および免疫の障がいにあっては1級から2級まで
○戦傷病者手帳を持っている人で、手帳に次の記載がある人
- 両下肢、体幹の障がいの程度が特別項症から第2項症まで
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいの程度が特別項症から第3項まで
○介護保険の被保険者証に次の記載がある人
- 要介護状態区分が要介護5
郵送などによる不在者投票の交付請求手続き
あらかじめ申請し交付を受けた郵便等投票証明書を添えて、投票日の4日前(7月16日(水曜日))までに投票用紙の交付請求をしてください。投票用紙などが選挙管理委員会から郵送されます。
この投票は、投票日(7月20日(日曜日))に投票所を閉じる時刻までに投票所へ送ることが出来るよう、必ず郵便などで早めに送ってください。
代理記載制度
郵便などによる不在者投票ができる選挙人で、自ら投票の記載ができない者として定められた人(身体障害者手帳、戦傷病者手帳の上肢または視覚障がいの程度が重度の人)は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た人(選挙権を有する人に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ「代理記載の方法による投票が行うことができる者であることの証明手続き」および「代理記載人となるべき者の届出の手続き」を行う必要があります。これらの手続きは同時に行うことができます。
代理投票
身体の障がいなどのため、投票用紙に候補者の氏名を書くことができない人のための制度です。
代理投票を希望する場合は、投票所で申し出てください。投票管理者が代理投票の事由を認めたとき、代理投票を行う人および補助をする人(2人)を選びます。1人はその人が指示する候補者氏名を記載し、もう1人が立ち会い、投票できます。
手話通訳者の派遣
投票日には、投票所での名簿対照や代理投票などの投票方法の説明のため、また、投票しやすい環境づくりのために手話通訳者が役場で待機しています。
必要な人は、投票所へ手話通訳者を派遣しますので、事前に町選挙管理委員会へ申し込むか、投票所で係員に申し出てください。
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電話番号:0721-93-2500(内線:231・232)
ファックス番号:0721-93-4691
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更新日:2025年06月25日