本人通知制度(不正取得に係る本人通知)

更新日:2024年04月25日

ページID : 7021

令和6年4月1日から、住民票の写し等が本人以外の第三者に不正に取得されたことが明らかになった場合、その事実を本人に告知する制度を導入します。本人に告知することにより、本人の権利利益を保護するとともに、住民票等の不正取得の抑止を図ることを目的としています。

告知の対象となる証明書

・住民票の写し

・住民票記載事項証明書

・戸籍の附票の写し

・戸籍謄本(全部事項証明書)

・戸籍抄本(一部事項証明書)

・戸籍記載事項証明書

告知をする場合

・住民基本台帳法または戸籍法の規定の違反事件に係る判決が確定したことを確認できた場合

・国・府等からの通知等により、職務上請求書が不正に使用され、不正取得を行った事実が明らかになった場合等

要領

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