【外国人住民の皆様へ】特定在留カード等について

更新日:2026年06月18日

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令和8年6月14日から国の制度改正により、在留カードとマイナンバーカードがひとつになった「特定在留カード」もしくは、特別永住者証明書とマイナンバーカードがひとつになった「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりました。

一体化は任意となり、特定在留カード等の交付申請は、地方入管での在留期間更新許可申請や、市区町村窓口での住居地の届出と併せて申請することができます。

制度の詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

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