戸籍証明書等の広域交付開始について

更新日:2024年02月15日

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戸籍証明書等の広域交付開始について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本等の取得ができるようになります。
従来、本籍地がある人についてのみ交付を行っていた戸籍謄本等について、本籍がない人でも、住民生活課窓口で戸籍謄本等を請求することができるようになります。

(参考)法務省ホームページ
 

請求できる書類

・戸籍謄本(全部事項証明書)

・除籍謄本(全部事項証明書)

・戸籍電子証明書提供用識別符号

・除籍電子証明書提供用識別符号
   ※識別符号は、今後パスポートの申請等で令和6年度末頃から利用される予定です。

請求ができる人

・本人、配偶者
・父母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)
   ※本人、直系尊属、直系卑属が載っていない戸籍は請求することができません。

本人確認書類について

・本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等顔写真付きの身分証明書が必要です。

※顔写真付きの身分証明書であっても学生証など認められないものもあります。事前にお問い合わせください。

本人確認を厳格に行うため健康保険証、年金手帳などの複数提示での受付はできませんので注意してください。

注意事項

・請求できる人が窓口に直接来なければ手続きをすることができないため、代理人や郵送での請求はできません。
・一部事項証明、個人事項証明(戸籍抄本)は請求できません。
・コンピューター化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。
・戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外ですので、従前どおり本籍地のある市区町村へ請求する必要があります。

・請求ができる人であっても本人確認書類をお持ちでない場合などは、従来通り本籍地の市区町村の窓口で申請又は郵送で請求していただくことになります。

・相続等で直系の親族関係を網羅する場合、本籍地への照合等が必要な場合もあり即時に交付できません。用意ができましたらご連絡しますので、後日改めて来庁してください。

手数料(予定【変更部分のみ記載】)

戸籍証明書(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)) 450円 広域交付分追加
戸籍電子証明書提供用識別符号 400円 新規
除籍証明書(除籍全部事項証明書(除籍謄本)) 750円 広域交付分追加
除籍電子証明書提供用識別符号 700円 新規
※届書等情報の内容の証明書  350円 追加
※届書等情報の内容を表示したものの閲覧  350円 追加
   ※は受理地、新旧本籍地市区町村のみ交付等ができる。
 

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか生活部 住民生活課 住民窓口係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:123・124)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:jyumin@town.kanan.osaka.jp
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