介護予防・日常生活支援総合事業における介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について

更新日:2022年09月30日

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対象

 河南町の訪問型サービス(現行相当)・通所型サービス(現行相当)事業の指定を受けている事業者

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画の提出について

  1. 当該加算を算定する事業所は、毎年度計画書を提出してください。今年度当該加算を算定している事業所が次年度に引き続き算定を継続する場合にも、次年度分の計画書の提出が必要です。
  2. 令和2年度から様式が変更され、介護職員処遇改善加算と特定処遇改善加算を合わせた様式になりました。特定処遇改善加算を算定しない事業所もこの様式を使用してください。その場合、特定処遇改善加算に係る部分は空白のままにしておいてください。

提出期限

 算定を希望する月の2カ月前の末日まで

 (令和4年4月または5月から算定する場合については、令和4年4月15日(金曜日)消印有効

提出書類

届出内容の変更

 届出内容に以下の変更が生じた場合は、「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」等を提出していただく必要があります。

  • 会社法による吸収合併、新設合併により計画書の作成単位が変更となる場合
  • 複数事業所を一括して計画書を作成する場合で、新規指定・廃止等により、対象事業所に増減があった場合
  • 就業規則や給与規定を変更した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
  • 加算区分を変更する場合

加算区分の変更について

 変更届及び体制等状況一覧表の提出が別途必要となります。(毎月15日までに受理された分について、翌月から加算区分が変更となります。)

経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合

 事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」を提出してください。

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的な考え方

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢障がい福祉課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(社会福祉係/内線:127・128)
電話番号:0721-93-2500(介護保険係・高齢福祉係/内線121・122)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:kourei@town.kanan.osaka.jp
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