道路や法定外公共物(水路・里道)との境界確定

更新日:2022年09月30日

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町有地に隣接する土地の所有者等が、境界の明示を受けようとするときは、協議が必要です。

依頼書等の様式については、下記をご活用ください。

  1. 境界確定協議を依頼される場合は、事前にご相談願います。
  2. 必要な添付書類については、公共用地境界確定協議依頼書の裏面をご覧ください。

手数料

  • 新規:1筆1,000円(2筆以上あるときは、1筆増すごとに300円を加算)
  • 謄本交付:1筆500円(2筆以上あるときは、1筆増すごとに300円を加算)

関連ファイル

国道309号、府道と所有者との境界確定協議については、大阪府富田林土木事務所(電話番号0721-25-1131)にお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

まち創造部 地域整備課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:251・252)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:seibi@town.kanan.osaka.jp
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