地域計画の変更手続きについて
農業経営基盤強化促進法の改正により、市街化調整区域内の農地について、市町村において地域の目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した地域計画を策定することが法定化され、令和7年3月31日に本町の地域計画を策定しました。
地域計画で位置づけられた農地を農地外の利用(農地の転用)する際は、要件に「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加され、農地転用の許可申請を行う農地については、あらかじめ地域計画の変更手続きが必要となります。
また農地転用の許可申請については、地域計画の変更公告後に受付けすることができるため、許可までに相当時間を要することとなります。
農地転用の許可申請事由が発生した場合は、お早めに地域計画の変更手続きを行っていただくとともに、農地転用の許可申請についても農業委員会事務局に事前相談をしていただき、該当農地の転用許可申請の可否等についてご確認くださいますよう、お願いいたします。
地域計画変更申請書
農地転用に係る地域計画の変更手続き(事前協議の方法)に対する意見募集について
地域計画で定める目標地図に示されたのうちについて農地転用がある場合、その都度、地域計画の変更が必要となり、当該農地を計画から除外するかどうかにあたっての事前協議が必要となります。
この事前協議の方法について定めることが必要となっており、本町においては、下記の方法により実施したく、このことについて、皆様からの意見を求めます。
農地転用に伴う地域計画の変更手続き(協議の場の開催方法) (案) |
(1)相談(申出):農林商工観光課・農業委員会事務局 (2)3者(申請者・農林商工観光課・農業委員会)での協議(打合せ) ・地域計画への支障等を検討 ・農地転用(農地法)の許可見込みの確認(変更が妥当である場合) ※(2)の協議については、農業者等を参集して農地転用にかかる協議の場の開催を交えることが可能であるが、関係者の負担軽減、手続きの迅速化を図るため、下記のとおりとする。 町ホームページ上において周知(7日間程度)のうえ、意見を募集する。 (3)地域計画の変更手続き(縦覧、変更公告) (4)農地転用申請:農業委員会 |
1.意見の募集期間:令和7年4月28日(月)午後3時00分 から 5月12日(月)午後5時00分
2. 対象者:町内に農地を所有されている方
3.意見の提出方法:住所、氏名、連絡先(電話番号)、意見を記入のうえ次のいずれかの方法で提出して下さい。
・ロゴフォーム:こちらをクリック↓
https://logoform.jp/form/f2Uv/1020594
・電子メールによる提出:意見内容については、Word又はPDF形式のものを添付
メールアドレス:nousyoukan@town.kanan.osaka.jp
・紙面による提出:任意の様式で、農林商工観光課まで直接提出または郵送にて提出(5月13日必着)
4.その他:地域計画の内容につきましては、上記のリンク先(地域計画の策定について)からご確認いただくか、農林商工観光課窓口において閲覧可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:261・262・263)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:nousyoukan@town.kanan.osaka.jp
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更新日:2025年04月28日