屋外広告物に関すること

更新日:2024年05月13日

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屋外広告物とは

 大阪府では、広告物による危害を防止し、周囲の景観と調和した広告物が掲出されるよう屋外広告物法に基づき、条例を定めて屋外広告物に関する規制を行っています。
 平成25年1月1日より、大阪府の「大阪発“地方分権改革”の推進」に基づく権限移譲により、河南町内で掲出する屋外広告物の許可申請先が、富田林土木事務所から河南町に変更されました。

  • 許可の基準等については、下記の『屋外広告物の手引き』を参照してください。
  • 許可申請書等の様式は、下記よりダウンロードしてください。
  • 許可申請時の添付書類については、申請書裏面を参照してください。
  • 手数料については、原則、窓口での現金払い又は納付書での納付となります。
  • 提出部数 2部(正・副)
  • 申請は、郵送でも受け付けています。郵送での申請をご希望の方は、返送用封筒を同封【手数料納付書用(定形・84円切手貼付)および許可書(副本含む)用(角2サイズ等・送料分の切手貼付)の2枚が必要です。】してください。

大阪府屋外広告物条例等の改正について

 屋外広告物を適切に点検等することを明確化し、安全性の確保を徹底するため、大阪府屋外広告物条例の一部が改正されました。上記改正に伴い、本町においても河南町大阪府屋外広告物条例施行規則を改正しました。(平成30年10月1日施行)

 改正後は許可申請書に記載する事項および、安全点検の方法等について変更が生じるため、平成30年10月1日以降に申請される場合は、新様式での申請、改正後の条例に基づく方法による点検をしてください。

 ただし、継続許可申請の場合、屋外広告物の安全点検については、平成32年9月30日までの間は、従来の方法による点検、旧様式を添付して申請することが可能です。

様式等

この記事に関するお問い合わせ先

まち創造部 都市環境課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:271・272)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:toshikankyou@town.kanan.osaka.jp
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