河南町開発指導要綱の手続きについて
各法令に基づく許認可申請(経由申請受付時)までに、河南町開発指導要綱を確認のうえ協議をお願いします。
要綱適用範囲
- 開発区域面積が300平方メートル以上のもの。ただし、次に掲げる開発行為はこの限りでない。
- 市街化区域において、社会通念上個人的な自己の居住用として行う場合
- 社会通念上個人的な自己の居住用として、既存建築物の建て替え及び増改築を行う場合
- 農業又は林業の用に供する都市計画法第29条第1項第2号に定める建築物の新築及び増改築を行う場合
- 共同住宅又は住宅戸数が2戸以上のもの。
- 同一開発者又は同一の開発者と認められる者により、既に開発の申請がなされたものに連携して当該申請の日から2年以内に新規に開発の申請が行われる場合において、これらの開発区域面積の合計が300平方メートル以上又は合計戸数が2戸以上となるもの。
- 開発区域面積が300平方メートルに満たないもののうち、町長が当該開発により良好な生活環境を確保するため、公共公益施設を整備する必要が生じると認めるもの。
- 中・高層建築物を建築するもの。
- 開発区域面積が20ヘクタール以上又は住宅戸数が300戸以上の大規模住宅地開発について、この要綱に定める趣旨を尊重して別途協議する。
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この記事に関するお問い合わせ先
まち創造部 都市環境課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:271・272)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:toshikankyou@town.kanan.osaka.jp
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更新日:2026年03月09日