地縁による団体の認可及び印鑑登録(自治会・町内会)について

更新日:2023年07月21日

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認可制度について

 これまで、自治会・町内会は、法人格がないため、土地や建物などの財産を持っていても、当該団体の名義で登記ができませんでした。このため、区長や役員の個人名義や共有名義としなければならず、登記名義人個人の財産と団体の財産が混合したり、相続の際に手続きが複雑になるなどの問題が生じることがありました。このような問題を解決するため、平成3年4月に地方自治法が改正され、不動産を保有又は保有を予定している自治会・町内会が町長の認可を受けることにより、法人格を持てるようになりました。法人格を取得した団体は、当該団体名義での不動産登録が可能となりました。

なお、令和3年5月の地方自治法の改正では、認可地縁団体の認可の目的が見直され、自治会・町内会が不動産を保有していない又は保有予定がない場合でも、地域的な共同活動を円滑に行うことを目的に、認可を受けることが可能となりました。

認可及び印鑑登録の手続き・申請書様式等については下記をごらん下さい。

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